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松浦市で住宅を取得される皆様へ松浦市では、人口の流出を抑制し、定住を促進することで地域の活性化を図るため、市内において住宅及びその宅地を取得する新規転入者および市内在住者に定住奨励金を交付する制度を創設しています。 この制度は、平成24年3月末までと期間を定めていましたが、平成29年3月まで延長して実施することといたしました。なお、延長に併せて、「交付申請できる期間」および「新規転入者とみなす期間」を改めましたので、ご確認の上、申請ください。 ・ 「交付申請できる期間」・・・住宅取得に関する契約を締結した日から1年以内 ・ 「新規転入者とみなす期間」・・・転入の日から5年以内(平成20年10月1日以降に転入) ◆定住奨励金制度の概要◆
<奨励金交付対象者> ○新規転入者に対する定住奨励金制度 ○市内在住者に対する定住奨励金制度
<奨励金交付内容>
○定住奨励金 申請から受け取りまでの流れ 1.建築業者との契約 2.交付申請書の提出(住宅取得に関する契約をした日から1年以内に申請) (添付する書類) ※(3)は新規転入者は転入前に居住していた自治体が発行したもので、申請する年度の前年度において市税等の滞納がないことを証明できるもの。このページ下から様式をダウンロードしてお使いいただくか、各自治体の様式でもかまいません。 (交付決定通知) 3.入居・住民登録 4.事業完了報告書の提出(事業完了後速やかに報告) (添付する書類) (交付金額確定通知) 5.奨励金交付請求書の提出 (奨励金の振込み) 6.奨励金の受け取り
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